銀行法52条の61の10第3項に基づく契約内容

アイ・ティ・リアライズ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、銀行法第52条の61の10第3項に基づき、福邦銀行(以下、「銀行」といいます。)との電子決済等代行業に係る契約内容の一部を公表いたします。

1.利用者に生じた損害賠償責任の分担について

  • (1)API接続により提供される当社サービスに関して、利用者に損害が発生した場合、当社は、利用者に対して、当社サービスの利用規約に従い、損害を賠償又は補償いたします。
  • (2)1.(1)の損害が銀行の責めに帰すべき事由によるものであるとき等、当社が利用者に賠償又は補償した損害の全部又は一部を銀行に求償できる場合があります。
  • (3)1.(1)の損害が当社又は銀行のいずれの責めにも帰すことができない事由によるものである場合、銀行及び当社は、当該損害に係る負担について誠実に協議を行います。
  • (4)銀行は、銀行に責めに帰すべき事由があると考えられる一定の場合について、利用者に対して損害を賠償又は補償する場合があります。
  • (5)1.(4)の損害が当社の責めに帰すべき事由によるものであるとき等、銀行が利用者に賠償又は補償した損害の全部又は一部を当社に求償できる場合があります。

2. 当社が取得した利用者情報の適正な取扱い及び安全管理のために行う措置並びに当社が当該措置を行わない場合に銀行が行うことができる措置について

  • (1)当社は、利用者情報を、個人情報保護法その他の法令、ガイドライン等を遵守し、当社サービスの利用規約に従って取り扱います。
  • (2)当社は、コンピュータウィルスへの感染防止、第三者によるハッキング、改ざん又はその他のネットワークへの不正アクセス又は情報漏洩等を防止するために必要なセキュリティ対策を講じるものとします。
  • (3)銀行は、当社による利用者情報の取扱いや安全管理措置が十分でないと判断する場合には、API接続を停止又は契約を解除することがあります。